2017-05-23 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
そこで、財政的インセンティブにつきまして、服部参考人の方からは、法の目的にも触れて、自立の一面化、目的変更になるという指摘や、さらに反対の意見も多かったということも御紹介いただいて、要介護認定を厳しくする、あるいは利用者を改善する可能性で選別する、自立の強要により事故が起きると、こういう指摘というのは本当に大事な指摘だというふうに受け止めました。
そこで、財政的インセンティブにつきまして、服部参考人の方からは、法の目的にも触れて、自立の一面化、目的変更になるという指摘や、さらに反対の意見も多かったということも御紹介いただいて、要介護認定を厳しくする、あるいは利用者を改善する可能性で選別する、自立の強要により事故が起きると、こういう指摘というのは本当に大事な指摘だというふうに受け止めました。
要するに、引き返すとか目的変更まで至らなかったけれども不具合が見付かったものはどれだけあるかを調査したんですが、結果、現状は無視できないほどの不具合があることが明確になったと結論付けられております。 A社からJ社まで個別の航空会社の結果が載っておりますけれども、一番大きいと思われる下のJ社、これは無線機器の保有台数が四千九十台です。
ですから、一部報道で指摘をされておりましたけれども、本人が到底予期し得ないような目的変更の事例とは若干違うんではないかなというふうに私は思っておりまして、同時に、本人との関係におきましては、利用目的を変更した場合にその変更した利用目的を通知又は公表しなくてはならないというふうなことに、これは改正後も変わらないわけでありますので、変更後の利用目的につきましては本人が知り得る状態というのは確保されておるというふうなことでありますので
このため、今回の改正は、「相当」の部分を削除し、事業者が機動的に目的変更することを解釈運用上可能とするものでございますが、変更できる利用目的の範囲については本人が通常予期し得る限度内であることを想定してございます。
そのために、今回の改正では、「相当」の部分、これを削除して、事業者が機動的に目的変更することを解釈、運用上、可能にするものでありますが、変更できる利用目的の範囲につきましては、本人が通常予期し得る限度内であるというふうなことを想定しております。 これによって、先ほどもう既に先生から御指摘いただいたようなことがしっかり自信を持ってできていくようになっていくんだろうと思います。
このため、今回の改正では「相当の」の部分を削除して、事業者が機動的に目的変更することを解釈、運用上、可能とするものでありますけれども、この変更できる利用目的の範囲につきましては、本人が通常予期し得る限度内であるというふうなことも想定をしております。
個人情報の利用目的変更について、現行法では、相当の関連性を有する範囲でしか認められていない。相当苦労して、相当議論があったとおっしゃっていましたけれども、私の立場からすると、これは今相当限定的になっているんではないかと。
一部改正というのであれば、普通は目的変更までをやって一部改正とは言わないんだと思うんでありますけれども、そういう法案であって、非常に問題のある余り筋の良くない法案だなという具合に思っています。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
結局、目的変更で必要水量が減った分の帳じり合わせをしていると。 そもそも、豊川水系では多くのダムが造られて自然の流れを壊してきた、その対策のためにまたダムを造ると、こんなばかげた話は私はないと思います。しかも、百二十戸を水没させて、そのために二千億円も掛けると。
○松崎(哲)委員 いずれにしても、三十数年ではその目的変更ができないということのように今承りましたが、県営住宅でも機構住宅でも、年数がたてば住民の年齢構成は当然変わるわけですが、例えば、一つの団地をとってみて、三十年前、二十年前、十年前、あるいは現在、どういうように居住者の年齢構成が変わったか、そういうようなデータというのはあるんでしょうか。
その学校を、例えば生涯学習センターに使うとか、いろいろなものに使おうとすると、目的変更ということになって、それまで使った助成金返せということになって、それが返せないから合併できないなどという話は幾つもありましたので、その種のことにつきましては、返さなくてよろしいという方向で、他の省庁にかかわる、文部省等々にかかわるところでもありますので、その方向で事を進めております。
○東門委員 局長、私の質問は、環境影響評価書に記載されている、その方法だとか理由、目的、変更はありませんよねということなんですよ。そういうふうに理解していいですね、変更はないですよねということ、その点だけお答えいただけますか。
このほかに、本法案は、例えば利用目的変更の範囲の限定もしております。現行法にはこれは明記されておりませんが、所掌事務の範囲内であれば変更可能であると解されてきたものであります。これが相当の関連性、相当性という縛りを受けることになる。
変更される直前に開示請求をしていれば、閲覧している分には何も利用目的変更されていませんから、自分では分かりませんね。それから第三者提供しているときについても分かりませんので、自分でコントロールすることができないという意味で、その自己情報コントロール権という観点からすると非常に難があるかなと。
目的変更の場合は国民への公開規定があるんですけれども、利用目的以外の利用・提供をする場合、八条ですけれども、国民にそういう場合は知らされるのでしょうか。確認させてください。
○山下栄一君 目的変更の場合は、十条一項三号、十一条一項に基づいて、各行政機関、公表されると。ところが、目的外利用の場合には公開しなくてよいと。ということは、国民にとって非常に都合の悪い、場合によっては被害に遭う、そういう場合にこの三十六条一項一号の利用停止請求制度が機能しなくなってしまう、国民は知らされていないわけですから、こういう心配があるわけですけれども、この点はどうなんでしょうか。
そういった意味で、私は、利用目的変更と目的外利用というのはやはり同等の扱いにすべきだと私は考えるんです。 それでもやはりなおこの違いには、違った扱いには合理性があるというふうにおっしゃるわけですか。
ところが、目的外利用も目的変更も個人情報を利用される側にとってみれば同じことなんですよね。両方とも等しく保護してほしい、管理してほしいと思うのが当然なんですが、どうしてこう違うんですか。ちょっと整合性が取れていないんじゃないですか。
第五に、現行法においては、利用目的の変更が可能な範囲が明記されておらず、所掌事務の範囲内であれば変更可能と解されてきましたが、本法案は、たとえ所掌事務の範囲内であっても、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないこととされ、利用目的変更の範囲が限定されました。